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2018.7.3

大阪市で庫裡(住宅)新築。府と市で異なる緑化の基準(川島)

2018.7.3

Category: 客殿・庫裡新築

大阪市のお寺から依頼を受け・・・
鉄骨造3階建て、床面積約55坪の庫裡(副住職のお住い)新築の設計を進めています。

境内の面積は約1700㎡で、500坪を優に超えます。


建物を新築する時には、行政との間で、様々な協議をしなければなりません。

敷地が広く、建物の規模が大きくなればなるほど、協議の数が増えるのが一般的です。

今回は…
・既設建物の合法性に関する協議
・緑化面積に関する協議
・雨水排水の量、方法、排水先に関する協議
・消防法に基づく消防設備に関する協議
・条例の準大規模建築物に該当するため、その法律に関するもろもろの協議
・都市計画法に基づく開発許可要否判定の協議

と、目白押しです。
そして、すべての協議を終え、合法性が確認できなければ、"建築確認申請"に進むことができません。


建築確認申請の前に行う協議は・・・"事前協議"と呼ばれます。
事前協議の内容は、管轄する行政の条例に依る為、敷地によって異なります。

弊社は全国各地で設計監理業務を行い、事前協議に馴れているため、要領よく作業を進めることができます。
しかし・・・驚くような条例に出会うことも度々です。



今回の事前協議で驚いたのは、
敷地内緑化の基準が"大阪府"と"大阪市"で異なり、別々の届出が必要だったことです。

緑化面積の算定方法が全く異なるので・・・

境内の植木を前にして、
「この木は・・・大阪府の規定で、高さの測量が必要!でも、大阪市のルールに従うと、樹冠(枝ぶり)の幅の測量が必要!」などと判断しながら、調査を進めました。


二重行政の無駄を実感しますが・・・
お客様が希望の庫裡を新築するため、設計士には避けて通れない作業です。

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