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2017.2.13

本堂を建てるその前に、道路の確認をお忘れなく(川島)

2017.2.13

Category: 本堂新築

建築の設計を始める前に、必ず解決しなければならないのが接道の問題です。

現在本堂の設計を進めているお寺の境内が接している道路は・・・
建築基準法第42条2項道路(通称:2項道路、みなし道路)です。

原則的に道路の幅員は4m以上必要ですが・・・
建築基準法が施工された際に、幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。

ただし、2項道路に接する敷地内で、建築行為を行う場合には、道路の中心線から2m後退した線が道路と敷地の境界線とみなされるので・・・後退した部分には、たとえ自分の所有している土地であっても、塀や建物を造ることができません!!

↑注意!この道路は、向かい側が既に拡幅されているので、道路中心線は境界線の真ん中ではありません。
 

建物の設計を始めるに当たっては、役所に問い合わせをするなど、しっかりと下調べをする必要があります。


※この記事は2016年3月4日、旧ホームページの「楽しい家づくり」に掲載しました。
人気が高かった記事なので、転載いたします。


 

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