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2023.6.13
新築住宅の階段には決まりがあった!踊り場は必要?(福田)
自宅や通勤で毎日のように使う「階段」。
建築基準法でその最低寸法が定められているのをご存知でしょうか。
学校や店舗、映画館など多くの人が利用する建物や規模の大きな建物だけでなく、実は、住宅の階段も各部位の寸法が定められています。
↑ 建築基準法で定められた住宅の階段の寸法
ただし、建築基準法で定められた数字は、あくまでも最低寸法。
実際に蹴上げ23cmで作ると、かなり足腰が鍛えられると思います。
毎日のトレーニングより快適性を求めるならば、高くても20cm以下をおススメします。
さて、設計士が「蹴上げ」や「踏面」に気を遣うのは当然ですが、思いのほか大事なのが、
「踊り場」
です。
住宅の場合、階高(1階と2階の高さ)が4m以内であれば、踊り場を設ける必要はありません。
しかし、安全性を考慮して「あえて設ける」、そんなことも少なくありません。
踊り場は、万が一足を踏み外した時のセーフスポットになります。
例えば、直線の長い階段で転ぶと、そのまま階下まで一気に落ちかねません。
面積はとってしまいますが、踊り場というワンクッションがあることで、大怪我を防ぐことができます。
また、階段の上り下りは足腰への負担がかかるもの。
特に高齢者にとって、ひと呼吸つくことのできる踊り場は体への負担を軽減できます。
階段の寸法が法律によって決まっているとは言え、
実際の生活の中で、上り下りしやすいサイズや形状を考えていくことが大事です。
毎日を快適に過ごすため、ぜひ設計士にご相談ください。
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