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2018.8.7

2019年10月消費税増税!!消費税8%で契約を締結する方法(福田)

名古屋市で和風平屋建て住宅を設計中です。

5月の設計監理契約後、打ち合わせのペースと設計の流れをお客様に説明し、工事請負契約の時期を確認しました。

「特にゆっくりする必要もないし、普通のペースでOKです」
そこで、10月末に工事請負契約の締結と決め、設計打ち合わせを進めることになりました。





ところが、
その後4回の打ち合わせが終わった時、お客様よりスケジュール変更の申し出がありました。
「ちょっと打ち合わせのペースが早い。もっとゆっくり設計を進めたいです」

もともと建築の設計に興味があったお客様。
製品カタログを読み込み、
「縦すべり出し窓を連窓にしてください」といった専門用語もお手のもの。
どうやら、じっくりと考えて、内装や設備を決めたいご様子です。

 

では、工事請負契約をいつにするか?

消費税率10%への引き上げが、2019(平成31)年10月1日より施行される予定となっているのは、みなさんもご存じかと思います。

では、『経過措置』という緩和措置があるのをご存じでしょうか。


経過措置とは…、
増税の6ヶ月前までに請負契約を締結すれば、増税前の税率が適用される、
というものです。

つまり、2019年3月31日までに工事請負契約を締結していれば、引渡しが10月1日以降でも、消費税は8%が適用されます。

そこで、今回のケースでは、1月に工事契約できるようなスケジュールをご提案しました。




打ち合わせは、あと4回程度を予定しています。
これからは、ゆっくり月一のペースで進めれば、ちょうど良さそうです。

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