長期優良住宅の認定を受けるには……!?
建築工事に着手する前に「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けなければなりません。
長期優良住宅の認定を受けるメリット
長期優良住宅に認定されると税制の特例が適用されます。
所得税
・ローン減税
住宅ローンを利用して住宅を建設・購入した場合、所得税と住民税(上限9.75万円)が返ってきます。
・投資型減税
住宅ローンを利用しない人も、長期優良住宅に限って減税されます。
長期優良住宅にするためには、 一般の住宅以上に性能を強化しなければなりませんが、 その性能強化にかかる費用(上限1000万円)の10%を所得税から控除できます。
登録免許税
新築住宅を建設、購入するときには、自分の名義で登記するために、所有権保存登記を行わなければなりませんが、その所有権保存登記の税率も一般の住宅が0.15%のところが、0.1%に軽減されます。
不動産取得税
住宅などの不動産を取得したときには、不動産取得税がかかります。一般の新築住宅には1200万円の控除が認められていますが、長期優良住宅は1300万円に増えます。
固定資産税
新築住宅だと、木造は3年間、鉄筋コンクリート造などは5年間、税額が2分の1に軽減されますが、これがそれぞれ2年間延長されます。
以上の税の特例措置を一般住宅と比較して表にまとめました。
一般住宅 長期優良住宅
ローン減税
居住
開始年
控除対象限度額 控除率 控除期間 最大控除額
H21 5000万円 1.0% 10年間 500万円
H22 5000万円 500万円
H23 4000万円 400万円
H24 3000万円 300万円
H25 2000万円 200万円
居住
開始年
控除対象限度額 控除率 控除期間 最大控除額
H21 5000万円 1.2% 10年間 500万円
H22 5000万円 500万円
H23 5000万円 500万円
H24 4000万円 1.0% 500万円
H25 3000万円 500万円
投資型減税 標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%相当額をその年の所得税額から控除
登録免許税
  1. 保存登記 1.5/1000
  2. 移転登記 3.0/1000
  3. 抵当権設定登記 1.0/1000
  1. 保存登記 1.0/1000
  2. 移転登記 1.0/1000
  3. 抵当権設定登記 1.0/1000
不動産取得税 1200万円控除 1300万円控除
固定資産税 戸建     1~3年目  1/2軽減
マンション  1~5年目  1/2軽減
戸建     1~5年目  1/2軽減
マンション  1~7年目  1/2軽減
『長期優良住宅普及促進事業』
その他に、国土交通省の『長期優良住宅普及促進事業』により補助金が支給されます。「長期優良住宅普及促進事業」は、過去3年間の平均新築供給戸数が54戸/年以下の木造住宅を手がける中小住宅生産者が、長期優良住宅を建設すると補助金が支給される制度です。この認定を受けた業者で工事をし、下記の要件を満たすことで一戸当たり建設費の一割以内かつ100万円を限度に補助金がでます。
  1. 所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けるものであること
  2. 補助事業の実績報告を行うまでに一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
  3. 建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
  4. 平成21年度中に竣工すること(平成22年3月31日までに竣工)
  5. 補助対象となる建設工事費について他の補助金等の交付を受けている住宅又は受ける見込みである住宅にあっては、当該他の補助金の対象経費を本事業による補助対象経費から除いていること。
  6. 長期優良住宅先導的モデル事業の補助を受けていない住宅又は受ける見込みでない住宅であること。

2009年06月30日(火)