2009年6月4日、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」という法律が施行されました。
目的
日本の住宅の平均寿命は30年ほどで、アメリカの44年、イギリスの75年などに比べると格段に短いのが現実です。そのため、親が建てた家を、子どもが建て替え、孫も建て替え……と、いつまでも国民の住宅への負担が続き、生活は豊かになりません。何より資源の無駄遣い、エネルギーの浪費など地球環境にもよくありません。こうした現状を打開して、長く使える住宅を普及させていこうというのがこの法律の目的です。
長期優良住宅の認定
長く住宅を使っていくためには、住宅性能のアップが欠かせません。少なくとも100年程度は使い続けられる事を前提に強固な構造躯体を持つ住まい、維持管理のしやすい住まいなどが求められます。 具体的には、以下の9項目に基準を設けて、それをクリアした住宅を「長期優良住宅」として認定することになっています。
1.劣化対策
構造の腐食、腐朽の防止
  • 床下、小屋裏点検口を設置。
  • 点検の為、床下空間の一定の高さを確保する事。
2.耐震性
地震に対する安全性の確保
  • 耐震等級2以上とする。
    (建築基準レベルの1.25倍の地震力に対して設計を行っている事)
  • 住宅品格法に定める免震建築物であること。
3.維持管理・更新の容易性
  • 内装・設備について、維持管理(清掃、点検、補修、更新)を行うために必要な処置が講じられていること。
4.可変性
  • 居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
5.バリアフリー性
  • 将来のバリアフリー改修の対応できるよう必要なスペースが確保されていること。
6.省エネルギー性
  • 必要な断熱性能の省エネルギー性能が確保されていること。
7.居住環境
  • 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
8.住戸面積
  • 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
    (一戸建て住宅の場合75㎡以上)
9.維持保全計画
建築後の維持保全・資金計画
  • 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
  • 構造耐力上主要な部分・ 雨水の浸入を防止する部分、給排水設備について点検の時期・内容を定める事。
  • 少なくとも10年ごとに点検を実施する事。
長期優良住宅の認定を受けるには……!?
建築工事に着手する前に「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けなければなりません。
長期優良住宅の認定を受けるメリット
……次週につづく。

2009年06月23日(火)