市街化調整区域で住宅を建てる場合


   現在「市街化調整区域」で住宅の新築をご検討中のお客様がいます。


   都市計画法では、「市街化を促進する区域=市街化地域」と「市街化を抑制する区域=市街化調整区域」

   に分けられています。


   「市街化区域」では一般的に、建物を建てるためには確認申請を役所(もしくは民間の申請機関)に提出して

   申請がおりれば着工することが可能です。 しかし「市街化調整区域」に指定されている地域ではそれだけ

   で家は建ちません。



   「市街化調整区域」とは、「市街化を抑制すべき区域(都市計画法

   第7条)」=「原則として新しい建物を建てたり増築したりできない

   区域」です。

   つまり農林業を営む人など一定の場合を除き、一般の人が建物を

   建てることはでない区域なのです。


   今回のお客様のように、法律が適用される前からその土地に住んでいた方はもちろんいます。

   そういった方が家を建て替える場合は、「適合証明」という「以前からそこに住んでいました」という証明が

   できればすんなりいくのですが・・・。



   その子供世帯が「離れを建てて分家したい」という場合には少し

   手間のかかる許可(都市計画法43条の許可)が必要です。

   建物の計画図面はもちろんのこと、なぜ離れを建てたいのかを

   記入した理由書(住む場所の確保が理由ならば、現在の住民票

   やアパートの契約書なども必要)申立書、法務局でもらう書類など、

   たくさんの書類が必要で、許可がおりるまでに2〜3週間かかり

   ます。

法令集


   敷地が“畑”である場合には、さらに農地を宅地に変更する申請が必要。

   許可がおりるまでに1年以上かかる場合もあります。 市街化調整区域で新築をご検討のお客様はご注意!!

   期間にゆとりをもって計画を進めてください。



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