@ 劣化対策
構造の腐食、腐朽の防止
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・床下、小屋裏点検口を設置。
・点検の為、床下空間の一定の高さを確保する事 |
A 耐震性
地震に対する安全性の確保
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・耐震等級2以上とする。
(建築基準レベルの1.25倍の地震力に対して設計を行っている事)
・住宅品格法に定める免震建築物であること |
B 維持管理・更新の容易性
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・内装・設備について、維持管理(清掃、点検、補修、更新)を
行うために必要な処置が講じられていること。 |
C 可変性
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・居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が
可能な措置が講じられていること。 |
D バリアフリー性
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・将来のバリアフリー改修の対応できるよう必要なスペースが
確保されていること。 |
E 省エネルギー性
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・必要な断熱性能の省エネルギー性能が確保されていること。 |
F 居住環境
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・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、
景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が
図られること |
G 住戸面積
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・ 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
(一戸建て住宅の場合 75u以上) |
H 維持保全計画
建築後の維持保全・資金計画
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・建築時から将来を見据えて、定期的な点検
・補修等に関する計画が策定されていること
・ 構造耐力上主要な部分・ 雨水の浸入を防止する部分、
給排水設備について点検の時期
・内容を定める事。・少なくとも10年ごとに点検を実施する事。 |